前回までは「教育資金の一括贈与」について説明いたしました。今回は教育資金の一括贈与と同じような規定で平成27年4月1日より施行されております「結婚・子育て資金の一括贈与」について説明します。
この規定は将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな原因の一つになっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的として創設されました。今回も「結婚・子育て資金の一括贈与」について何度かに分けて説明します。
1. 制度の概要
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
(以下、これら①~③の場合を「結婚・子育て資金口座の開設等」といいます)これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が50歳に達するなどにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から結婚・子育て資金支出額※2(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
※1「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします)をいいます。
※2 「結婚・子育て資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、結婚・子育て資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。
この「結婚・子育て資金の一括贈与」と前回まで説明しました「教育資金の一括贈与」の大きな違いとして、「結婚・子育て資金の一括贈与」に関しては、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡時における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
これに対し「教育資金の一括贈与」については、贈与契約が完了した後にその贈与者が契約期間中に死亡した場合でも贈与した残額は相続財産として取り扱うことはありません。