3月17日の申告期限をもって、平成25年度確定申告が提出期限となりました。
個人事業等をされていてご自身で確定申告をされた方はお気づきの方がいらっしゃったかもしれませんが、平成25年分の所得税の申告から「復興特別所得税」が課せられることとなりました。復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づいて、東日本大震災の復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった税金の事で、個人に対してかけられるものを「復興特別所得税」といいます。
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があり、平成25年から平成49年までの25年間導入することが復興財源確保法で定められており、その各年分の基準所得税額(下記図1参照)が、復興特別所得税の課税対象となります。
給与所得者の方も、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなっており、平成25年度中に受けた給与には復興特別所得税を織り込んだ(上乗せされた)金額が源泉されていたことになります。
個人の方の基準所得税額は、次の表のとおりです。
復興特別所得税額は次の算式で求めることになります。
このようにして徴収された税が東日本大震災の復興のためにきっちりと充てられ、一刻も早い復旧を祈るばかりです。
次回からは来年以降に実施される相続税や贈与税の変更点に関して述べていきたいと思います。