今回からは、相続税の計算の基礎となる財産の評価方法について取り上げていきたいと思います。
相続税は被相続人が所有していた財産のすべてに対して課税されますので、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産については、すべて評価する必要があります。
相続税の計算の基礎となる財産の評価は『時価』とされております。財産の中には、現金・預金・土地・建物・車・洋服・装飾品・家具など様々な種類があります。 例えば、現金なら時価を算定することは簡単ですが、土地の場合には簡単に時価を算定することができません。なぜなら、相続開始時点で仮に売買があったと仮定した場合の売買価額を時価とするのか、不動産鑑定士の評価額を時価とするのか、固定資産税評価額を時価とするのか、状況に応じて多数の時価が存在するからです。時価の算定を個々の判断に任せると、課税の公平が保たれなくなる結果になります。
そこで、財産の相続税評価額の算定方法については、国税庁において均一的公平的な評価をする為に、財産評価基本通達を定めています。
上記の場合には、A・B並んで建っていても、それぞれ2つの評価単位に分けて評価することになります。
以上のように土地の評価については、様々な規定があります。次回からは、もう少し詳しく説明をしていきます。