前回まで、数回にわたって、消費税の計算方法・届出書関係について解説してきました。
そこで今回は、そんな消費税の規定のなかでも特有の規定『課税期間の短縮・変更』について解説していこうと思います。
【消費税の課税期間とは】
消費税の申告と納付について、消費税法では「事業者は、課税期間ごとにその課税期間終了の日の翌日から2カ月以内に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければならない」と規定しています。
ここでいう課税期間とは、原則として、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。
【課税期間を納税者の意思で変更できる】
消費税の課税期間は原則として、記述の通り、個人事業者であれば1月から12月の1年間とされ、法人については事業年度とされています。
ただし、特例として、届出により課税期間を次の通り3カ月又は1カ月に短縮することができます。
たとえば、個人事業者が課税期間を3カ月に短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
また、個人事業者が課税期間を1カ月に短縮する場合には、1月1日から1カ月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3カ月又は1カ月ごと区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
【短縮の選択には届出書の提出が必要】
課税期間の特例の選択をするためには『消費税課税期間特例選択・変更届出書』を、原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
【2年間は継続適用】
課税期間の特例を選択し届出書を提出した事業者は、その適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3カ月ごとの課税期間から1カ月ごとの課税期間へもしくは1カ月ごとの課税期間から3カ月ごとの課税期間への変更をすることはできませんので注意が必要です。
今回のテーマでは、『課税期間の特例』の概要について説明しました。
次回は、この特例を使うとどのようなメリットがあるかについて説明していきます。