前回は消費税の課税の対象について説明しました。今回は消費税の非課税取引について説明します。
消費税はモノの消費に対して間接的に税負担を課す仕組みになっています。
消費税が課される取引は原則として国内におけるすべての財貨・サービスの販売・提供及び貨物の輸入とされていますが、これらの取引の中には消費という性格になじまない取引もあります。また、社会政策的な配慮から消費税を課税しないこととされているものもあり、これらの取引が非課税取引とされています。
《消費税の非課税取引》
① 消費税の性格上、課税することになじまないもの
② 社会政策的な配慮に基づくもの
尚、非課税取引は、消費全般に広く負担を求めるというこの税の性格上、極めて限定されており、整理すると以下のようになります。
「消費税の性格上、課税することになじまないもの」は、土地や有価証券のように基本的にそのものの価値が減少することなく消費されるものではないと考えられるものに関する取引や、国や地方公共団体が行う取引が該当します。
「社会政策的な配慮に基づくもの」は人間の生死や生活の中の住居や教育、医療に関する取引が該当します。
上記非課税取引に該当するかどうかの判断によって、消費税の納税義務者の判定に影響を及ぼしますので、場合によっては消費税の納税義務があるか、ないかが違ってきます。
また、売上げ面では課税売上に影響がありますので、消費税の納税額が変動しますし、仕入れ面においても課税売上割合に影響を及ぼします。
課税取引であるのか、非課税取引であるのかの判定は、様々な影響を及ぼす可能性がありますので慎重に判断する必要があります。