前回は消費税の納税義務者及び基準期間について説明しました。今回は消費税の課税の対象について説明します。 消費税の課税の対象となるのは大きく2つの取引に分類されます。1つが国内において「事業者が事業として」行った「資産の譲渡等」であり、もう1つが保税地域からの外国貨物の引き取りです。 従って、右記2つ以外の取引について消費税は課税されません。 |
【用語の意義】
①「事業者が事業として」
法人 – 全取引
個人 – 事業として反復継続して行われる取引
※個人が行う生活用資産の売却等は該当しません。
②「資産の譲渡等」
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡のほか、資産の貸付、役務の提供の事をいいます。
従って、無償での取引は課税の対象になりません。
(例)対価を得て行われる下記の取引は消費税の課税の対象に該当します。
資産の譲渡…物品の販売・業務用資産の
売却など
資産の貸付…土地・建物の貸付など
役務の提供…修繕・飲食などのサービスなど
③「国内取引」
資産の譲渡等が国内で行われたかどうかは原則として以下の通りとなります。
・資産の譲渡又は貸付の対象となる資産が所在していた場所が国内であること
・役務の提供が行われた場所が国内であること
例外的に別の基準で国内取引の判断をするものもありますのでご留意ください。