前回は消費税の概要について説明しました。今回は消費税の納税義務者及び基準期間について説明します。
納税義務者とは、消費税を納めなければならない個人事業者又は法人等をいい、所定の申告期限までに消費税の申告及び納税をしなければなりません。
また、基準期間とは、個人事業者又は法人等が消費税の納税義務者に該当するかどうかを判定するための過去の一定期間をいいます。
【納税義務者】
消費税は、国内において個人事業者又は法人等が、事業として行った資産の譲渡・貸付及び役務の提供の取引、又は保税地域からの外国貨物の引取りを課税の対象としています。このうち、消費税を課さないこととされる取引以外の取引に対して消費税が課され、消費税を納税する義務が生じます。
しかし、すべての個人事業者又は法人等に納税義務が生じるのではなく、一定規模以下の小規模事業者については、納税事務負担への配慮等の理由から納税義務が免除されます。
一定規模とは、課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定し、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の個人事業者又は法人等は、課税事業者になることを選択した場合を除き、その課税期間は納税義務が免除されます。
【基準期間】
基準期間とは、個人事業者又は法人の区分に応じ、それぞれ次の通りとなります。
個人事業者
aその年の前々年
法人
aその事業年度の
前々事業年度
(当該事業年度が1年に満たない場合には、この期間の課税売上高を1年に換算する必要があります。)
(注意点)
設立1期目又は2期目の法人は基準期間の課税売上高がないので、原則として納税義務は免除されます。しかし、資本金1,000万円以上の法人は納税義務を免除しない特例が設けられていますので、法人設立時の資本金の額によって、当初2年間の消費税の取り扱いが大きく変わりますので注意が必要です。