PDF

消費税の概要

前回までは、贈与税について説明してきました。今回からは国税の1つである消費税について説明していきます。
 まず第1回目は、消費税の概要や基本的仕組みについて述べていきます。

【消費税の概要】
 消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため、昭和63年12月に創設され、平成元年4月から実施されています。その後、平成3年に非課税対象の枠の拡大等、平成9年に消費税率見直し及び地方消費税の創設等、平成16年に免税点の引き下げ(3000万円から1000万円)等の制度改正を経て、現在に至っています。  尚、平成9年度より、地方消費税が創設されたことにより、それぞれ消費税が4%、地方消費税が1%の税率で課税されていますので、実際の税負担率は5%となります。

【消費税の基本的な仕組み】
 消費税は、国内における商品の販売、サービスの提供などを課税対象とし、取引の各段階ごとに課税されます。  尚、消費税は申告納税方式を採っており、製造、卸、小売、サービスなどの各段階の事業者等が所轄の税務署長に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額を併せて納付します。

 また、事業者等の納税事務の負担を軽減するため、事業者免税点制度や簡易課税制度が設けられていますが、これらの制度については次回以降に説明します。

国の平成20年度の税収予算の内訳合計は55兆1,399億円となっており、その19.35%にあたる10兆6,710億円を消費税の税収予算が占めています。
 下図の通り消費税は所得税、法人税と並び国の税収の三本柱となっています。(下図【国税の内訳(平成20年度予算額)

また、消費税及び地方消費税は、それぞれ国及び地方の一般財源となりますが、国の財源となる、全体の56.4%分は一般会計予算総則により、基礎年金、老人医療及び介護の福祉予算の財源とすることが定められ、その使途が特定されています。(下図【消費税の使途】参照)

Contact

土地活用・新規出店・サービスに関するお問い合わせ
ご質問・ご指摘等ございましたらこちらからお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL 06-6361-2571

受付時間: 09:00~17:00(土日祝休み)

フォームからのお問い合わせ