贈与税は、原則として贈与により取得したすべての財産に対して課税されることになっています。 しかし、社会政策的見地あるいは国民感情を考慮して贈与税を課税することが適当でないと認められる財産もあります。
そこで、贈与税を課税することが適当でないと認められる財産を限定列挙し、このような財産を贈与によって取得した場合には、贈与税を課税しないことにしています。
贈与税を課税することが適当でないと認められる財産 |
①扶養義務者から生活費又は教育費として贈与を受けた財産で通常必要と認められるもの
⇒生活費:通常の日常生活を営むのに必要な費用をいいます。治療費、養育費も含まれます。
教育費:教育上通常必要と認められる学資、教材費、文房具等の費用をいいます。
※上記生活費又は教育費に該当するものは、必要な都度贈与によって取得した財産に限られます。
従って、名目上は生活費又は教育費であっても、預貯金した場合や株式又は不動産の買入代金に
充当したような場合には、通常必要と認められるもの以外として取り扱われますので、贈与税が
課税されることとなります。
②公益事業を行う者が贈与を受けた財産で、公益事業の用に供することが確実なもの
③特定公益信託から交付される金品
④心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤公職選挙法に基づく選挙において、候補者が選挙活動のため贈与を受けた金品などで同法の規定により報告がなされたもの
⑥社交上必要と認められる香典など
⇒香典、花輪代、中元、歳暮等で社会通念上相当と認められるものは非課税となります。
他の税法との関係で課税対象とされない財産 |
①法人から贈与を受けた財産
⇒所得税(一時所得)が課せられます。
②相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
⇒相続税の課税財産に加算されます。
但し、相続又は遺贈により財産を取得しない場合は、その贈与財産について贈与税が課税されます。