これまで6回にわたって、贈与税の仕組みについて説明してきました。今回はどのような人が贈与税を納税しなければならないかについて説明します。 |
贈与税の納税義務者は贈与により財産を取得した個人ですが、その財産を取得した時においてその個人の住所が日本国内にあるかどうか、その個人が日本国籍を有しているかどうか等の要件により、「居住無制限納税義務者」「非居住無制限納税義務者」「制限納税義務者」の3種類に分類され、それぞれについて国内財産と国外財産の別により納税義務の有無が判断されます。
※平成12年度の税制改正により、海外に住所を有している方でも一定の要件に該当する場合には国外財産であっても贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。
【住所の判定】
ここでいう住所とはその個人の生活の本拠をいい、生活の本拠がどこであるかは「生活の場所」「職業活動」「居住意思」等の事実から客観的に判定されるものとされています。 個別の判断については、専門家にご相談下さい。