今回は相続時精算課税制度のうち、特定同族株式等に係る贈与税の課税の特例について説明します。この制度は、早期の計画的な事業承継を促進する目的で今年度、創設されました。
相続時精算課税制度の適用を選択した者については、2,500万円の特別控除が設けられ、特別控除額を超えて贈与を行った場合にも一律20%の低率で贈与税が課税されます。 | この相続時精算課税制度による贈与が、特定同族株式等であるときには、その特定同族株式等については、2,500万円の特別控除額の他に500万円の特別控除額を控除することができます。 |
尚、特定同族株式等とは、議決権の制限がなく、上場株式や店頭売買有価証券ではないものをいいます。