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配偶者の暴力(DV)から身を守る方法

Q.質問

 夫は新型コロナウイルスの関係で職を失い、その後定職にもつかず家でぶらぶらする毎日を過ごしています。最近イライラしているせいか、私に暴力をふるうようになり、それもどんどんエスカレートして身の危険を感じています。5歳の娘にも暴力が及ぶおそれがあるので離婚も覚悟していますが、何とかして夫からの暴力を避ける方法を教えていただけないでしょうか。

A.回答

  切迫した身の危険を感じたときは警察か配偶者暴力相談支援センター(通称:DV相談センター)に連絡あるいは駆け込み、まず、母子の身の安全を確保してください。支援センターは全国にありますので、ネット等で検索するか自治体の相談窓口に照会してください。また、暴力で傷害を負った場合には病院で受診をしてください。必要な治療を受け、且つ暴力の証拠を残すためです。

 身の安全を確保したら、支援センターの協力を得ながら保護命令制度を利用できるかどうか検討してみましょう。
 保護命令とは、被害者の生命身体に更なる危害が加えられることを防ぐため、裁判所が、被害者の申立てにより、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を行なった配偶者に対し、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等への付きまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠地としている住居からの退去等を命じる裁判です。命令に違反した加害者には刑罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されることもあります。

 裁判所は、申立書、証拠書類、申立人(被害者)との面接、相手方(加害者)からの意見聴取を経て、保護命令を発令するか否かを決します。
 保護命令には、①6カ月間、被害者の住居等への接近を相手方に禁止するもの、②①の実効性確保のために必要がある場合に被害者と同居する未成年の子への相手方の接近を禁止するもの、③②と同様の必要がある場合に被害者の親族への相手方の接近を禁止するもの、④被害者と相手方が共に生活の本拠としている住居から相手方に2カ月間の退去を命じるもの、⑤相手方から被害者への面会要求、電話、メール等を一定期間禁止するもの、があります。

 保護命令が発令されると、警察や支援センターにも通知されます。これらの機関の協力も得ながら、離婚と次の生活基盤確立に向けて準備を進めてください。
 家庭内のことは外からは分からないものです。勇気を出して被害者ご自身で、まず、警察や支援センターにアクセスしてください。それが解決のための第一歩です。

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