Q.質問
民法改正法は、保証人保護の観点から数々の改正点があると聞きました。それらのポイントとなるところをご説明ください。
A.回答
今回の改正は、主として個人の保証人の保護の拡充という観点からなされています。主な改正点は以下のとおりです。
平成16年の民法改正では、貸金等債務を個人が根保証する場合、保証人の責任の上限である極度額を定めなければ保証契約の効力が生じないとされました。今回の改正は、この根保証の極度額の規律の適用範囲を、全ての個人による根保証契約に拡大しました。また、保証人が破産したとき、保証人あるいは主債務者が死亡したとき等には、元本が確定し、以後は元本が増え続けることがないように、いわば「保証の打ち切り」が規定されました。
次に、改正法は、事業に係る債務の個人保証は、当該事業の「経営者」による保証を除き、公証人が予め保証人本人から直接保証意思を確認しなければ保証契約の効力が生じないものとしました。これは保証契約締結前1カ月内に作成された公正証書により、保証人が保証債務を履行する意思を表示していることが必要です。なお、ここに言う「経営者」とは、法人である主債務者の理事や取締役、個人事業者である主債務者との共同事業者や主債務者が行なう事業に現に従事している主債務者の配偶者、等です。
さらに、主債務者が個人に対して事業上の債務の保証を委託する場合には、主債務者に保証人への情報提供義務を課しました。提供するべき情報は、①主債務者の財産及び収支の状況、②当該主債務以外の債務の有無、その債務の額及び履行状況、③当該主債務の担保として提供し、または提供しようとするものです。
この情報提供義務の違反があれば、保証人が保証契約を取り消すことができる場合もあります。他方、債権者には、主債務者から委託を受けた保証人からの請求があった場合には、保証人に対し、主債務の残額や履行状況等の情報を提供する義務を課しました。
また、主債務者が期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失を知った後2カ月以内に、個人の保証人に対して、その旨の通知をする義務も債権者に課しました。債権者が、この通知を怠った場合には、主債務者の期限の利益喪失時から上記通知を現に行なうまでの間に生じた遅延損害金を保証人には請求できなくなります。