Q.質問
私は親友のAにお金を貸しました。
Aとは子供の頃からの付き合いですので返済期日は決めず、長期間になってもよいと考えていました。ところが私の事業がうまくいかないようになり、生活に窮するようになりました。すぐにでもAから金を返してほしいのですが、可能でしょうか。
A.回答
お金を貸付けるのは、金銭の消費貸借といいますが、これは、「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ること」で成立します。一般的に云うと、貸付金額、返済方法や返済時期、利息等を書面で明らかにして貸付けます。しかし、ご質問のように、返済時期を定めない場合でも金銭の授受があれば、契約は成立し、借主は返済の義務を負います。ただし、金銭を貸した後貸主・借主の仲が悪化したような場合、貸金の立証が必要になってくる場合があります。
返済時期を定めていない場合は、貸主は相当の期間を定めて返済を請求することが出来ることになっております。ここで、相当の期間とは、どれくらいの期間を云うのでしょうか。この期間は、返済の準備期間ですので、返済金額にもよりますが、取引一般から、五日から一〇日くらいが妥当な期間とされています。
ところで、貸金の返還請求をするとしても、消滅時効の問題があります。消滅時効は法律上貸金の返還請求権が消滅します。そして、時効は権利を行使することが出来る時から進行しますから金銭を貸し付けた時から進行し、その貸金の時効期間は一〇年です。
貴方の場合貸し付けた時から時効が進行します。そしてその期間は一〇年間ですから注意してください。但し、Aさんが時効で貴方の権利が消滅しているにもかかわらず、貸した金を返してくれれば問題はありません。