Q.質問
私は友達のAから頼まれ、50万円を貸しました。2ヶ月後に返すという約束ですが、Aとは付き合いも永いので、契約書も作らず、担保もとっていません。ところがAは期限が来ても金を返さず、あと2ヶ月返済を延期してほしいと言います。
一度だけなら応じてもよいと思うのですが、再度の延期は困るのです。こんな場合どのような点に注意して対処すべきでしょうか。
A.回答
金銭の貸借は口約束であっても、貸主が借主に金を貸し、借主が借りた金を返すことを約束することで消費貸借は成立します(民法587条)。そして、その効力は契約書の有るなしで変わるものではありません。しかし、Aさんが死亡したような場合とか、Aさんが金を借りた覚えがない等言いだしたりすることも無いわけではありません。契約書はそうしたとき、貴方がAさんに金を貸したことの証拠となるものだからです。貴方の場合、幸いまだそうした段階ではなく、返済の延期を依頼されている状態ですが、この先、再度返済の延期を依頼してくるかわかりません。
ところで、貴方も一度の延期に応じてもよいと考えているようですから、この際契約書を作っておくのがよいと考えます。さらに、Aさんの資力(返済能力)に不安があるようでしたら、保証人を立てるよう請求したらよいと考えます。保証人を立てるとは保証人になる人と保証契約を締結することです。
保証契約を締結する場合は、保証条項のついているAさんとの間の契約書に「保証人」の肩書で署名押印するのが普通です。それでも不安でしたら、その契約書は公正証書にしておくとよいでしょう。
公正証書とは、貴方がAさん、その保証人と一緒に公証役場に行って、公証人の面前で説明し、公証人によって作られる契約書です。この公正証書にしておくと、Aさんが約束に反して、貸金を返済しない場合、公正証書によってAさんの財産に強制執行することが出来ます。費用がかかっても公正証書にし