令和2年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表され、前回は個人の所得税関係の改正内容の中でも住宅ローン控除についてお話ししました。今回は資産税関係についてお話しします。
⒈住宅取得等資金に係る贈与税の
非課税措置の据え置き等
⑴直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
非課税限度額を令和2年4月〜令和3年3月契約分と同額に据え置く。
⑵対象となる住宅用家屋の床面積要件の下限の引き下げ
受贈者が贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上に引き上げる。
⑶適用時期
令和3年1月1日以後、贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
⒉土地に係る
固定資産税の
負担調整措置
土地に係る固定資産税は3年に一度評価替えが行われ、負担税額が増減することとなるが、今回(令和3年度)に限り、評価額が上昇したとしても固定資産税額は据え置かれる。仮に評価額が下落した土地は負担税額を引き下げる。
今回は資産税関係の改正内容についてお話ししました。昨年から変更されている点もありますので、該当する特例等を利用する場合には確認が必要となります。