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やめよう! 「危険ドラッグ」-健康を害するだけでなく、重大な犯罪の引き金になります-

「危険ドラッグ」と呼ばれる製品は、多幸感、快感等を高めると称して販売されている製品で、口から摂取するタイプや煙を吸引するタイプなど、様々な種類があります。繁華街にある店や自動販売機、インターネットなどで購入して、吸ったり、口に入れることで、意識障害、嘔吐(おうと)、けいれん、呼吸困難などを起こして、重体に陥ったり、死亡する事件が起きています。さらに、使った本人が苦しむだけでなく、幻覚や興奮のため他人に暴力をふるったり、車を運転して暴走し、ひき逃げや死亡事故などの重大な犯罪を引き起こしたケースもあります。

☆「脱法ドラッグ」から「危険ドラッグ」と呼称変更
 覚醒剤や大麻などと同様の、又はそれ以上の薬理作用がある物質であるにもかかわらず、「脱法ドラッグ」という呼称が、その違法性、危険性について、あたかも合法であるかのような誤解を与えることもあったことから、平成26年7月22日、新しい呼称を「危険ドラッグ」とすることが発表されました。

☆「危険ドラッグ」対策の強化
1東京都の対策
平成17年4月、東京都では「危険ドラッグ」対策として、「東京都薬物の濫用防止に関する条例」を制定しました。「知事指定薬物」を指定し、製造、栽培、販売、授与、広告、所持、購入、譲受け、使用等を禁止しています。違反した場合は、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。

2警視庁の対策 
①「危険ドラッグ」使用者による交通事故を未然に防ぐため、取締りを強化。「危険ドラッグ」の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合、道路交通法第66条(過労運転等の禁止・・・3年以下の懲役・50万円以下の罰金)が適用され、その場で現行犯逮捕されることもあります。
②一斉立入り
警視庁は、東京都及び厚生労働省と合同で、都内「危険ドラッグ」販売店に対する立入りを継続して実施しています。平成26年7月10日時点、68店舗を把握していた「危険ドラッグ」販売店舗は、10月3日現在、32店舗まで減少しています。

3厚生労働省の対策
①平成19年4月、厚生労働省は、薬事法(現 医薬品医療機器等法)を改正し、「大臣指定薬物」を指定して全国的な規制を行っています。平成25年1月以前は、規制対象となる指定薬物は約90物質でしたが、現在は合計1379物質が指定薬物として、輸入、製造、販売などが規制されています。(平成26年7月時点)
②薬事法が改正されたことで、平成26年4月1日から、「指定薬物」の所持、使用、購入、譲り受けについても禁止されることになりました。これに違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることがあります。
③業として製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受けが禁止されており、違反した場合は最大で5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。
かつては、「指定薬物」は、主に店側に対しての取り締まりでしたが、現在は乱用者に対しても取り締まりが行われます。

4最新の「危険ドラッグ」禁止法案 インターネット販売対策
①店舗販売業者に対して販売停止を命令するのと同様に、インターネット販売を行う業者に対しても、対象製品の掲載を停止させることが明記されました。
②指定薬物等の違法広告についてプロバイダへの削除要請をすること、また要請に応じて削除を行ったプロバイダの損害賠償責任を制限する事としました。
③この改正によって、インターネット販売業者に対しても、店舗販売業者と同じように、具体的な取締まりの対象とすることが容易になりました。

 「危険ドラッグ」は違法薬物です。その使用のみならず所持、販売購入等は犯罪です。やめて下さい。

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