新型コロナウイルス拡大による経済対策として様々な給付金、助成金等が交付されています。これらの給付金等には課税対象になるものと非課税のものがあります。 今回は主な給付金等の課税関係と概要を簡単にみていきたいと思います。
【非課税となるもの】
■特別定額給付金
(新型コロナ税特法4条1号)
国民に広く関連するのが、2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人に対し、1人当たり10万円が給付された特別定額給付金です。
当初から様々な議論がありましたが、国民に確実に給付することを優先し非課税扱いとなりました。
■子育て世帯への臨時特別給付金
(新型コロナ税特法4条2号)
児童手当を受給する世帯を対象とし、児童1人につき1万円が児童手当に上乗せし支給されました。
■学生支援緊急給付金
(所得税法9条1項15号)
世帯収入、アルバイト収入の激減・中止等により、修学が難しい学生(対象になるかどうかは大学などの在学先が判断)を対象とした給付金です。
■新型コロナウイルス感染症対応従事者への
慰労金(所得税法9条1項17号)
医療機関や介護施設、介護・生涯福祉などの従事者への支給される慰労金です。
■新型コロナウイルス感染症対応休業支
援金、給付金(雇用保険臨時特例法7条)
新型コロナウイルスの影響で休業したが休業手当が受け取れなかった中小企業の従業員を対象に支給されます。
【課税されるもの】
■持続化給付金
2020年1月から12月の各月において、前年同月比の売上が50%以上減少した事業者に交付されます。支給額は、中小企業が最大200万円、個人事業主は最大100万円となっており、多くの事業者で活用された給付金です。
■雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・出向・教育訓練を実施した際に、その費用を一部助成する制度です。今回のコロナ対策として対象者や支給額が大幅に拡充されました。
■家賃支援給付金
2020年5月から12月の売上が前年同月比で1か月50%以上、または連続3か月で前年同時期と比して30%以上減少している中小企業や個人事業主などを対象に家賃や地代の負担軽減を目的に支給された給付金です。
■自治体別の休業協力金
休業要請に応じる等、各地方自治体が定めた条件を満たす事業者に支給されますが、協力金の有無や条件等は自治体によって異なります。
これらの給付金、助成金等は法人税(企業)や所得税(個人事業主)の課税対象です。
給付金等を受け取った場合は確定申告時に申告するかどうか確認が必要です。
今後の経済状況はまだまだコロナによる影響が色濃く残りそうです。それに伴い、新たな支援制度の創設や、非課税枠の拡大といった対策が講じられる可能性もあります。日頃からニュースや自治体のホームページなどをチェックすることを心がけましょう。