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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税について、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円から150万円に、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下(現行38万円超76万円未満)となります。また、控除対象者の合計所得金額によって控除額が段階的に縮小され、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用ができなくなります。(現行では居住者の所得制限は配偶者特別控除のみ)  今回は事例を交えてお話しします。

 収入が給与のみであるAさんと、パート収入があるAさんの配偶者がいます。Aさんは平成29年も平成30年も会社から1,300万円の給与収入がありました。Aさんの配偶者はAさんの配偶者控除を受けるために平成29年は年間100万円の給与収入、平成30年は今回の配偶者控除の見直しを知っていたので、年間120万円の給与収入をもらうことになりました。
 この事例の場合、Aさんは平成29年も平成30年も配偶者控除を受けることが出来るのでしょうか?
 給与収入がある場合、その収入金額から控除を受けることが出来ます(=給与所得控除)。

 給与収入から給与所得控除を引いた金額が所得金額となり、その金額がある一定のボーダーを超えますと、段階的に控除額が少なくなっていきます。
 「年間103万円を超えたら~」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは給与収入のみの場合、103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除を受けることが出来るという事です(表※2)。
 平成30年からは、配偶者控除を受ける場合の合計所得の要件が変わり、給与収入のみの方でいえば、今まで「年間103万円を超えたら~」が「年間150万円を超えたら~」という具合に、拡充されることになりました(表※4)。Aさんの配偶者は平成30年度の給与収入が150万円以下なので、配偶者側の要件は平成29年も平成30年もクリアできていることになります。

 今回の改正で大きく変わったのは、この配偶者の合計所得金額拡充と、控除対象者の合計所得金額に制限が入ったことです。Aさんは2年続けて同じ給与収入ですが、今回の改正に伴い、平成30年度からは控除対象者(この例でいくとAさん)の合計所得金額が1,000万円を超えた場合には利用できないことになったのです(表※3)。
 配偶者控除を受けようとした場合、平成29年までは控除対象者には所得制限が設けられていませんでした(表※1)ので、平成30年度以降に配偶者控除を利用する場合には、配偶者の収入だけでなく控除対象者の収入にも注意を払う必要があります。

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