平成29年度税制改正大綱にて海外居住者に係る相続税・贈与税の納税義務者の範囲が変更されることとなりました。
以前は日本に居住し日本国籍もあったが、仕事などの関係で海外へ移り住まれる方や退職後に海外に拠点を移し、そちらで生活をされている方もいらっしゃいます。そういった海外に居住されている方々に相続が発生した場合、相続税の課税はどのように掛けられるのか?また相続人の一人が海外にいた場合の相続税の取扱はどのようになるのかといった問題が発生してきます。
今回はそういった海外に居住者がいた場合の相続税・贈与税に関して、改正前と改正後の扱いに関して簡潔に記載させてもらいます。なお、今回の改正は平成29年4月1日以降に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されることになっております。
(1)海外居住期間が5年超から10年超に変更
日本の相続税及び贈与税が課せられるかどうかについては、財産を渡す側(被相続人・贈与者)と財産を受け取る側(相続人・受贈者)が日本に住所を有していないかどうか、海外に住所を移してからどれだけの年数が経過しているのか等が大きなポイントとなってきます。
改正前は財産を渡す側も受け取る側も海外の居住期間が5年超である場合には、日本の相続税・贈与税は国内財産に対してのみ課税されていました。
この海外の居住期間5年超が、今回の改正により10年超に拡大されることとなりました。
相続税等の課税を避ける為に海外へ移住するケースがあったのですが、5年から10年に要件が厳しくなったことにより、課税逃れのために移住するケースは少なくなるのではないかと考えられます。
(2)日本国籍なし・国内住所なしの場合でも国外財産が課税対象に
改正前は財産を渡す側が相続開始時や贈与時に国内に住所が無く、財産を受け取る側は日本国籍を持たず、かつ国内に住所が無い場合には、国外財産に対して相続税・贈与税は課税されませんでした。
改正後は、財産を受け取る側が日本国籍を持たず、かつ国内に住所が無い場合でも、財産を渡す側が10年以内に国内に住所を有していた場合には、国外財産についても相続税・贈与税が課税されることになりました。
改正前の要件であれば、親が持っている海外財産を子に贈与しようとした場合、子が日本国籍なし・国内住所なしの要件を満たしていれば、親も一時的に住所を海外へ移し、それから贈与を実行した場合、日本での贈与税が課されないということになります。
今回の改正で、一時的な海外居住では国外財産に対しても贈与税が課されることとなったので、こういった租税回避行為が出来なくなったこととなります。