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結婚・子育て資金の一括贈与2

前回は「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要についてご説明いたしました。今回はその資金口座の開設から払い出し及び結婚・子育て資金の支払の留意点について解説いたします。

1. 結婚・子育て資金口座の開設等
 この非課税制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は結婚・子育て資金口座の開設等の日となります)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(結婚・子育て資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます) 
 なお、結婚・子育て資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合には提出することができません。
※金融機関等とは、信託会社(信託銀行)、銀行等、証券会社をいいます。教育資金口座の取扱いの有無については、各金融機関等の営業所等にお尋ねください。

2. 結婚・子育て資金口座からの  払出し及び結婚・子育て資金の支払
 結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類等を、次の1又は(2)の提出期限までに結婚・子育て資金口座の開設等をした金融機関等の営業所等に提出する必要があります。

1 結婚・子育て資金を支払った後に、その実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
→領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2) 1以外の方法を選択した場合
→領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
※右記1又は(2)の結婚・子育て資金口座の払出方法の選択は、受贈者が結婚・子育て資金口座の開設等の時に行います。詳しくは各金融機関等の営業所等にお尋ねください。

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