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教育資金の一括贈与③

前々回より、「教育資金の一括贈与」について解説しています。今回は教育資金口座の契約が終了する時、そしてどういったのが教育資金の贈与に該当するかをご説明いたします。

1. 教育資金口座に係る契約の終了
 教育資金口座に係る契約は、次の1~3の事由に該当したときに終了します。
1 受贈者が30歳に達したこと
2 受贈者が死亡したこと
3 口座等の残高が0になり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと

 上記1又は3の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記1又は3の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。(2の事由に該当して教育資金口座に係る契約が終了した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません)
 したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。

2. 教育資金とは(領収書等の提出が必要となりますのでご注意ください)
1学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
2学校等以外に対して支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるものをいいます。
〈イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの〉
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術活動(ピアノ、絵画など)に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
 〈ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの〉
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

 これまで3回に渡って教育資金の一括贈与についてご説明いたしました。教育資金及び学校等の範囲については、文部科学省高等教育局学生・留学生課法規係へお尋ねください。なお、文部科学省ホームページ【www.mext.go.jp】にも教育資金及び学校等の範囲に関する情報が掲載されています。 

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