前回は、消費税の納税義務が生じた場合の「納める消費税」の計算について説明し、その中で計算方法の選択は納税者自身に委ねられていることに言及しました。
消費税はその選択により、納める消費税が減少したり、場合によっては消費税の還付を受けることができるケースもあります。
そこで今回は、「消費税の届出書」の種類とその効果について説明します。
【消費税の届出書の提出時期】
消費税の届出書は原則として、「その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間」からその効果が発生します。
逆に言うと、その効果を享受したい課税期間の前課税期間までに届出書を提出しなければなりませんので、例えば、翌年の課税期間において消費税の還付を受けたい場合には、本年の課税期間の末日までに各種届出書を提出しなければなりません。
【提出後の注意点】
「消費税課税事業者選択届出書」「消費税課税期間特例選択届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」を一度提出すると、原則2年間はその選択をやめることはできません。
また、選択をやめようとする場合には、各不適用届出書を提出しなければなりませんので、その提出期限と併せて注意が必要です。
最後に、消費税の届出書は事前に提出することが最低限の要件となりますので、提出に当たっては事前のプランニングが必要不可欠です。
もちろん、納税者自身が一人の判断でその時々のベストな判断を下す事は非常に困難を伴いますので、事前に専門家に相談することをお勧めします。