今回は、相続時精算課税制度について説明します。
贈与税の課税制度には従来からある暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。原則は前者の適用となり、後者は納税者の選択適用となります。相続時精算課税制度は、平成15年に創設された規定です。
その選択にあたっての要件や制度の概要については、以下の通りで
《贈与税額の計算方法》
贈与財産の価額から特別控除額2,500万円を控除した残額に、一律20%の税率を乗じて計算します。
計算式
(贈与財産の価額の合計額-2,500万円)×20%=贈与税額
贈与財産の価額の合計額は、贈与者ごとに適用がありますので、父母それぞれ別に適用することも可能です。
特別控除額の2,500万円については、前年以前において、既にこの特例を受けて特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した残額が本年度の適用可能な特別控除額となります。
《適用の対象とされる人は?》
相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者については65歳以上の親、受贈者については20歳以上の子(代襲相続人を含みます)とされています。なお、年齢の要件は満年齢ではなく、贈与した年の1月1日現在で判定する事に注意しなければなりません。
《相続時における精算》
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与した財産の価額(贈与時の価額)の合計額を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税額(上記の計算式により計算した金額)は相続税額から控除する事が出来ます。なお、既に支払った贈与税額の方が多くなる場合には、超える税額分が還付されます。
《相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較表》
次回は相続時精算課税制度の具体的な内容について説明します。