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贈与税に関する法改正(令和6年分〜)

個人が贈与により財産を取得した場合、その取得した財産に対し贈与税または所得税が課税されます。
個人から受贈した場合には贈与税、法人から受贈した場合には所得税(一時所得)と区別されています。
今回は個人から贈与を受けた場合の贈与税についてお話します。
贈与税の申告を行う場合、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」を選択することができます。

1 暦年課税
従来、年間110万円まで非課税とされており、相続が開始した場合には相続開始日から3年遡って贈与財産が相続財産に加算される、というものです。
この加算期間が令和6年1月1日以降の相続から3年間ではなく7年間遡ることとされました。
毎年110万円を贈与していた人にとっては相続加算額が330万円から770万円に引き上げられたということです。
改正により、追加された4年間に贈与した金額から合計100万円を控除することができますが、トータルで見ると明らかに増税です。
ただ、加算の対象となる人は「相続または遺贈により財産を取得した者」に限られていますので、相続または遺贈により財産を取得しなかった「子の配偶者」や「孫」に対する贈与であれば加算されることはありません。

2 相続時精算課税
贈与者は贈与する年の1月1日現在60歳以上、受贈者は贈与者の推定相続人で同18歳以上であれば、贈与にかかる財産について「相続時精算課税制度」の適用を受けることができます。
適用を受けるためには、まず贈与した年の翌年2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の住所地の管轄税務署に提出します(一度精算課税を選択すると、その後暦年課税制度を選択することはできませんのでご注意ください)。
その上で贈与税の申告書を提出すれば2,500万円までの贈与税が非課税となります。その後贈与者が死亡した場合、その相続財産に贈与価額を加算して相続税の計算を行います。贈与者が死亡するまで何度でも精算課税を適用することができますが、2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税されます(この贈与税額は相続時に税額控除されます)。
従前の法律では贈与税には2,500万円の非課税枠がある一方で、相続税については非課税枠がありませんでした。これが令和6年1月1日以降の法律改正で年110万円の非課税枠が設けられたのです。
ということは、相続時精算課税を適用した上で毎年110万円の贈与を行えば毎年相続税対策を行うことができます。相続時に加算されない財産を毎年110万円ずつ贈与できるのですから。

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