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インボイス(適格請求書)の様式

 前回は免税事業者及び課税事業者それぞれがインボイス制度導入までに準備することを説明しました。今回はインボイス制度への移行とインボイス(適格請求書)の様式について説明していきたいと思います。
⒈ インボイス制度とは
 インボイス制度とは、2023年10月から導入される、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための新たな方式です。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
 現在は「区分記載請求書等保存方式」という方式が採用されており、適用税率ごとに区分した請求書(又は納品書、領収書等)と区分経理に対応した帳簿を保存すれば、仕入税額控除の適用を受けることができます。
 しかし令和5年10月1日からは、より細かい記載事項や制限が設けられている「適格請求書(=インボイス)」を保存する必要が生じます。
⒉ 適格請求書(インボイス)とは
 適格請求書(=インボイス)とは、一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書などそれらに類する書類のことを指します。
 以下は、適格請求書のサンプルと記載事項です。
 現在の区分記載請求書等保存方式で必要とされる項目に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3つが追加されています。なお、適格請求書の様式は法令等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また手書きであっても適格請求書として認められます。

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