質問.
近年「合同会社」という法人をよく見かけます。いくつかの有名な外資系企業も合同会社のようです。「株式会社」とは何が違うのでしょうか。また、なぜ、「合同会社」が増えてきたのでしょうか。
回答.
合同会社は平成17年の会社法制定時に新たに設けられた形態の会社です。米国のLLCをモデルとしているため日本版LLCとも言われています。
合同会社への出資者(社員)が会社債権者に対して負う責任は、株式会社への出資者(株主)と同じく、出資額に限定されます(有限責任)。
他方、合同会社と株式会社は、次のような違いがあります。
株式会社は出資者(株主)と経営者(取締役(法定の任期あり))が分離された形態ですが、合同会社は出資者(社員)が皆、経営者としての権利を有し義務を負います(定款で業務執行社員、代表者を定めることもできます(法定の任期なし))。
株式会社の最高意思決定機関である株主総会の議決権は原則として1株式1議決権ですが、合同会社の最高意思決定機関である社員総会の議決権は原則として1人1議決権です。
持分の譲渡は、株式会社は譲渡制限をかけない限り自由ですが、合同会社は社員全員の同意が必要です。
利益配分は、株式会社は原則として株式数に応じて分配されますが、合同会社は社員の合意で自由に分配できます。
株式会社は毎事業年度に決算公告が必要ですが、持分会社は不要です。
このように合同会社は社員間、社員と会社の関係を自由に定めることができ(定款自治)、会社の機関についても会社法の規制を受けません。また、設立時の諸費用が合同会社の方が一般的には少なくて済みます。
このため、有限責任のもと、比較的少人数で、意思決定の迅速さが求められる事業を行なう場合に、合同会社が利用されることが多くなりました。
なお、会社法は、合同会社の他、合名会社及び合資会社の3つの形態を「持分会社」としています。合名会社は無限責任社員(会社債権者に対し、会社と連帯して無限の責任を負う社員)のみからなる会社、合資会社は有限責任社員と無限責任社員からなる会社です。
無限責任社員を要するため、リスクテイクが難しく、敬遠される傾向があるようです。