前回はインボイス制度による消費税額の計算に影響が及ぶことを説明しました。今回は免税事業者及び課税事業者がそれぞれインボイス制度に向けて準備すべきことを説明します。
⒈ 免税事業者が準備すべきこと
事業をされている方は今後売上先からインボイスの交付を求められる可能性があります。自身が免税事業者である場合には、売上先にインボイスを発行することが出来ない為、インボイス発行事業者になるために消費税課税事業者になる(課税売上高が1,000万円以下であったとしても申請手続きを行えば課税事業者になることは可能)か、今まで通り免税事業者でいくかどうかを検証する必要があります。
自身の売上の中で課税売上がどの程度の割合を占めているのか、課税事業者への売上が多い場合には、この機会に課税事業者を選択することも視野に入れて検討した方が良いでしょう。
なお、簡易課税制度を利用すれば、課税事業者になっても節税や納税の手間削減に繋がる可能性があります。消費税の課税事業者になった場合には簡易課税についても要検証する必要があります。
2 課税事業者が準備すべきこと
①インボイスを交付できるようにする
インボイス制度に向け、まずはインボイスを交付できるようにする必要があります。具体的な作業としては、適格請求書発行事業者への登録、インボイスのフォーマット作成の2つを行いましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請の受付は2021年10月から開始されており、インボイス制度が始まる2023年(令和5年)10月1日に登録を間に合わせるためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は、郵送のみならずe-Taxを利用して提出することも可能です。
登録が完了したら自社の交付する請求書が適格請求書の記載項目を満たすように準備しましょう。必ずしも請求書である必要はなく、納品書や領収書、あるいは複数書類を一つのインボイスとみなして交付することも可能です。なお、インボイス制度開始前からインボイスを交付していても問題ありません。
②取引先が登録番号を取得しているかどうかを確認する
インボイス制度開始後は、取引先の書類がインボイス(適格請求書)であるかそうでないかで消費税の処理が変わってきます。インボイスであるかどうかを見分けるには、登録番号を取得しているかどうかを確認することが最も分かりやすい方法となります。
インボイス制度対応の為、早めに取引先に登録番号を取得しているかどうか、取得する予定があるならばいつ頃登録番号を取得できるのかを確認しておいた方がいいでしょう。
次回は消費税の計算がインボイス制度導入でどう変わっていくのかを具体的な事例を交えつつ説明させてもらいます。