令和2年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表されました。
その中で、今回は個人の所得税関係の改正内容の中でも住宅ローン控除についてお話ししようと思います。
住宅ローン控除
⑴控除期間を13年間とする住宅ローン控除の延長給付金
住宅の所得等に係る消費税が10%の場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長されます。新築住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日、既存住宅を取得する場合・増改築等をする場合には令和2年12月1日から令和3年11月30日の間に契約が締結されており、かつ令和4年末までに入居することを要件として特例が受けられます。
⑵床面積要件の緩和
上記⑴に該当する場合で、合計所得金額1,000万円以下の者については、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。
⑶控除限度額の計算
①住宅借入金年末残高×1%
(一般住宅は4,000万円、認定住宅等は5,000万円が限度)
②取得対価 × 2% ÷ 3
入居1年目~10年目
→①による
入居11年目~13年目
→①または②のいずれか低い方
⑷適用時期
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用する。
今回は所得税の改正内容についてお話ししました。次回は資産税関係の改正についてお話しします。