前回は平成31年3月31日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等(完成引渡し)が行われる場合でも、改正前の税率(8%)が適用されるといった消費税の経過措置の基本的なことをお伝えしました。今回は、平成31年4月1日以後に当該契約に係る対価が増額・減額した場合の事例を取り上げてご説明させてもらいます。
2. 消費税等に関する経過措置の取扱いQ&A
前回に引き続き、国税庁が公表した(『平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】』を参照)経過措置に関するQ&Aの一部を抜粋し、以下で記載致します。
経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合
受注した工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用される工事の中には、当初契約の請負金額を一旦減額し、その後増額する場合や、これとは逆に当初契約の請負金額を一旦増額し、その後減額する場合があります。
このように、請負金額の増減が平成31年4月1日以後に行われた場合、経過措置の適用関係はどのようになりますか。
【答】工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用される工