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贈与税(暦年贈与課税)

今回は、贈与税について説明いたします。
 贈与税は、個人が贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産の価額を課税標準として課税されます。但し、贈与者の死亡により効力を生じる贈与(死因贈与)については、贈与税では無く相続税が課税されます。
 また、贈与税の課税方式には、暦年課税方式と相続時精算課税方式とがあり、原則は前者の適用となり、納税者の選択により後者を適用することも出来ます。

 今回は暦年課税方式について、説明いたします。
 暦年課税方式とは、従来の一般の贈与申告方式で、その年の1月1日から12月31日の1年間に贈与(死因贈与を除く)により取得した課税財産の価額の合計額を課税価格として超過累進税率で課税する単年度精算方式です。
 この暦年課税方式の贈与においては基礎控除額110万円があり、贈与の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるときには、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署に自ら申告書を提出して納税しなければなりません。
 贈与税の申告時期は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までで、納付期限も3月15日までになっています。

 尚、平成27年1月1日以降の贈与から『特例贈与財産』と『一般贈与財産』の2種類に分かれて計算することとなっております。
 具体的には、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の者に限る)については、『特例税率』を適用して贈与税の税額を計算できることとなりました。この特例税率の適用がある財産のことを『特例贈与財産』といい、特例税率の適用がない財産のことを『一般贈与財産』といいます。
 贈与税額は、以下の計算式で算出します。
 贈与税は相続税の補完税としての性格があるので、相続税に比較し必然的に税率が高くなっています。

 日本の贈与税は受贈者課税ですから、贈与した人ではなく受贈者が年間いくら贈与されたかによって課税かどうかを判断します。
 従って子供が同一年中に父から110万円、母から110万円贈与された場合には、課税対象になってしまうという点に留意してください。

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